2019年1月24日木曜日

社労士の仕事は「業務独占」?それとも「名称独占」?


前回の記事では

「業務独占」「名称独占」の話をしました

では

「名称独占」とはなんぞや?

と思いますが

例えば、皆さんも一度は聞いたことがあるかもしれませんが

中小企業診断士」という資格があります。


当資格は名称独占の最たるもので、よく

経営コンサルタントの国家資格と言われます。

私も大学の経営学部を卒業しており、
中小企業診断士の資格試験について、大変興味を持ち、長期間勉強しましたので、
2年間猛勉強しました。(ちょっといろいろあって未受験))
その奥深さについて少しは理解しておりますし、
ビジネスの上で非常に役立つ知識を体系的に学ぶことができました。(今後受験予定)

しかし、中小企業診断士の業務については

企業、特に中小企業や個人商店に対し、経営に関するコンサルティングを行うのですが、
当該業務については、

特に「中小企業診断士」の資格を所持していない人でもできます。

つまり、名称独占とはその資格の名称

「中小企業診断士」という肩書 について

独占的に名乗ることができるが、

業務については独占することはできないということです。

このことは士業としてやっていくうえでとても大事なことです。


今日お話ししました資格の分類、特性といったものは、受験を決意するにあたり、とても大事なことであると思いますので参考にしていただければと思います


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